窃盗や横領、男女問題などの示談書作成
示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決
示談書を作成する場面というのは、何かの問題が生じて、それを解決するために話し合いをするときです。その際に、当事者同士で交渉をして解決をするのが示談であり、その合意内容を記載するのが示談書です。
傷害事件や男女問題、横領や器物損壊、交通事故など、さまざまな問題について後から揉めないように解決策を明確に書いておく必要があります。
示談書には、事件の期日やその内容を記載した上で、損害賠償金の支払いがあればその支払方法、刑事告訴についての取扱い、再発予防の対策、守秘義務や契約違反時の罰則、追加費用の請求禁止などの事項をしっかりと書いておき、後日に連絡を取らなくてもよい状態にするのが理想的です。
示談書を作成する目的はトラブルの解決ですから、当事者が不安に思うことは全て解消するように条件を書面化しなくてはなりません。
ただ、当事者同士の話し合いで決まったことでも、それが法律に反することであれば、その契約内容は無効となります。例えば、利息制限法の上限を超えた金利を定めたり、愛人契約の定めなどは無効であり、その部分の効力は生じません。(示談書全体が無効になるわけではなく、法律に反する部分のみが無効となります。)
また、署名や実印の押印、印鑑登録証明書の添付など、示談書を作成する形式にも気を配る必要があります。そして、何よりも契約内容の吟味が不可欠です。
示談書に記載する内容や形式について不安に感じることがあれば、専門家への相談や点検を依頼することも検討するべきでしょう。
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