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消費者関連の法令についてのコンサルティング

消費者契約については、消費者保護ルールについて注意をする必要があります。
消費者契約とは、事業者対消費者という関係性の取引での契約のことを指します。
その消費者保護ルールは、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法など、消費者関連の法律によって定められています。

事業者間の取引であれば、対等な契約とみなされるので、どちらか片方を保護するということは原則的にはなく、主に民法のルールで解釈をします。

しかし、消費者契約では、消費者の保護が優先されるため、クーリングオフ制度や契約書の交付義務、広告に表示してはいけない事項など、特別なルールや行政規制があります。

そのようなルールや規制を無視した業務を続けていると、過去に遡ったクーリングオフ適用や行政処分などのリスクが生じます。
特に事業者が作成した規約や契約書に、消費者の権利を一方的に制限する条項を設けたりすると、それは消費者契約法に抵触し、無効と判断される可能性が高くなります。

つまり、消費者を対象とした事業をする場合には、特定商取引法などの消費者関連の法令を調べて違反する事項が無いかを確認する必要性があります。

このような事業者の立場での消費者契約法のコンサルティングを承っています。
様々な規制をクリアしたうえで、消費者から支持される事業を行うために、コンサルティング・サービスをご検討下さい。