示談書の作り方についての情報

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示談書の作り方

示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決

セクハラの解決

セクシャル・ハラスメント(性的な嫌がらせ行為)については、身体的接触の有無や被害の期間によって損害の評価が変わってきます。
身体的な接触が無くても不快に感じる行為をされればセクハラということになりますが、損害の立証が出来ないとなかなか損害賠償請求まで至りません。

痴漢などの 強制わいせつや強姦という事態になれば、刑事犯罪にもなるので、場合によっては刑事告訴と民事の損害賠償請求を同時並行で行うことにもなります。

ただ、性的な被害については出来るだけ内密に解決を図りたいという被害者側の意向もあり、刑事告訴はしない代わりに損害賠償金の支払いを確実に行うという対処をされることも多いものです。

また、会社の上司からのセクハラに関しては、被害者が勤務を継続する場合には、再発予防の対策と不利益処遇をされないための対策も不可欠です。
そうした対策と損害賠償金の支払い方法を定めた示談書を作成することで解決をするのが最善といえるでしょう。

加害者がセクハラの事実を認めずに損害賠償金の支払いも拒む場合は、刑事告訴や民事での損害賠償請求の裁判を視野に入れることになりますが、その場合はセクハラの事実証明を行わなくてはなりません。
その証明は困難な作業になることが多いため、できるだけ話し合いで解決を図りたいところです。