窃盗や横領、男女問題などの示談書作成
示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決
互いに既婚者が交際をするダブル不倫では、不倫が発覚した場合には両方の夫婦が離婚をするという事態になることがあります。
そのような場合には、不倫による被害者は自分の配偶者と不倫相手に対して損害賠償請求ができます。
不倫をした配偶者に対しては、離婚慰謝料や財産分与、子供を養育する場合には養育費などを請求できます。
不倫相手に対しては、不倫に関する慰謝料を請求できます。
ただ、相手方も既婚の場合は、同じように相手方の配偶者から、不倫をした配偶者に対して慰謝料の請求がされる可能性が高くなります。
そうなると、場合によっては四者で話し合いをして、損害賠償金の支払い条件を定めることも必要となります。
片方が支払ってもう一方が支払わないということでは話はまとまらないので、互いにどの程度の支払いをするかという交渉になります。
そういった条件交渉が当事者の話し合いだけではまとまらないときは、調停や裁判を視野に入れることになります。
その場合は長期化することも多いので、互いに譲歩をしあいながらも示談で解決したいものです。

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