窃盗や横領、男女問題などの示談書作成
示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決
男女の不倫は決してなくなることのない問題といえるでしょう。既婚者が浮気をすることで生じる不倫トラブルについては、不倫の当事者が加害者となる(民法上の)不法行為となります。
こうした不倫によって精神的苦痛を被ったり、婚姻生活を脅かされた配偶者側は、不倫をした夫(もしくは妻)とその交際相手の両方に対して責任を問うことができます。
婚姻を継続する場合は、不倫の交際相手に対して交際を終了することと、損害賠償請求をすることができます。
不倫トラブルによって離婚をすることになれば、有責のある配偶者と交際相手の両方に対して損害賠償請求をすることができます。その場合は、離婚による損害が大きくなるので、婚姻を継続するケースよりも高額な慰謝料を請求する事例が多くなります。
話し合いによって損害賠償金の支払い方法や密会禁止、違反した場合の罰則などが決まれば、その内容を確定させる示談書を作成して解決を図ります。

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