窃盗や横領、男女問題などの示談書作成
示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決
万引きや貴重品を盗んだ場合には、窃盗事件となるので加害者は刑事と民事の両方で責任を負うことになります。
窃盗行為の悪質度合いによって、窃盗罪で警察に刑事告訴をするか、費用弁償で許すかという判断になることが多いものです。
窃盗した物品について汚損なく返還される場合はいいのですが、その価値が大きく減耗した場合は費用弁償の問題が生じます。
その費用が一括支払いされる場合は、当事者間で示談書を交わして解決するのが最善です。
返還金額が高額になって支払いが分割になる場合には、公正証書の作成をしておくべきです。

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