示談書の作り方についての情報

窃盗や横領、男女問題などの示談書作成

示談書の作り方

示談書を作成して傷害や不倫などのトラブルを解決

和解ができるかの見極め

傷害事件や男女問題などのトラブルが発生したときに、その加害者と被害者が直接に交渉をして解決を図ることを示談といいます。
その解決のために条件を定めることを民法では和解契約といいます。

比較的に軽いトラブルの場合は、加害者が謝罪を行い、誠意をもって損害賠償をすれば、被害者が加害者を許して、刑事告訴をすることもなく解決とすることが多いものです。
ただし、加害者と被害者の間で和解の契約が成立したとしても、その事件が刑法等に抵触する重大犯罪だった場合は、警察の捜査の後に刑事告訴が行われる場合もあります。

当事者同士の交渉によって示談の条件を決めることができる場合は、基本的にそのまま解決になりますが、交渉が決裂する場合は訴訟で争うことになります。
(軽いトラブルの場合は、被害者があきらめるという結末もありえます。)
示談ができない場合は、損害賠償については民事での訴訟になり、刑事では警察に被害の届出をするという形になります。

示談の条件としては、謝罪対応や損害賠償の請求、再発予防の対策などが重要点になります。
その示談の交渉は、被害者と加害者のどちら側から始めるという決まりはありませんが、相手方の反応を待っていると長引くことになりかねません。

そうしたトラブルが起きた場合は、先に条件を提示した方が交渉を主導するケースが多いので、自身で考える示談の条件を相手方に伝えて打診するとよいでしょう。

そうした条件提示に対して、お互いに許容できる範囲だという感触が得られるなら、そのまま示談書を作成して早期に解決を図るのが適切です。

この条件提示の段階で、相手方と条件の差が開きすぎる場合は、当事者での交渉による解決は厳しくなります。
その場合は訴訟を視野に入れて、弁護士に相談する段階といえるでしょう。